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埼玉県「目標設定型排出量取引制度」における検証

●制度の概要

2011年度より埼玉県において開始されました「目標設定型排出量取引制度」において、「大規模事業者(3年度連続原油換算エネルギー使用量1,500kL以上の事業所を持つ事業者)」は、本制度の義務対象者となり、第一計画期間(2011年度~2014年度)におけるCO2排出量の算定、第三者審査機関による検証とCO2排出量の削減が求められます。

検証の時期は、排出量取引を行わない場合は第一計画期間後の2015年度にまとめても実施可能ですが、2015年7月までに基準年3年と第一計画期間4年の合計7年分の検証を行う必要があります。

- 詳しくは埼玉県環境部HPをご覧ください。

●検証のメリット

  1. 早期に検証を実施することで、仮決定である基準排出量を確定させることが可能です。
  2. 確定した削減目標を元に、中長期的な省エネCO2削減計画の策定が可能です。
  3. 排出目標に対する過不足見込を確認し、排出量取引による不足分の調達、余剰分の活用等の計画策定が可能です。

(注意)平成27年度にまとめて検証を受けることも可能ですが、購買伝票等の資料準備、算定報告書の作成、検証機関決定、検証完了までの作業が年度明けの4月以降に集中するため、7月末の計画書提出期限に間に合わなくなるというリスクがあります。これを回避するためにも、早期の検証実施をお薦めしております。

●日本スマートエナジー認証機構の検証について

日本スマートエナジー認証機構は、温室効果ガス(GHG)排出量の審査におけるパイオニアです。東京都制度においては全義務保有事業所の約1割を占める約120件の検証を実施し、また各種クレジットやトップレベル事業所認定といった検証実績を有しています。

埼玉県制度と東京都制度はほぼ同じルールであり、東京都制度での実績を元に埼玉県の大規模事業者にも、信頼のおける効率的な検証をお約束いたします。

検証プロセス


お問い合わせ

日本スマートエナジー認証機構 審査部
TEL:03-6262-1482 E-mail:jse@smart-energy.jp