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東京都「総量削減義務と排出量取引制度」における検証

●制度の概要

2010年度より東京都が大規模事業者に向けた「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を開始しています。
「大規模事業者」は、本制度の義務対象者となり、第三計画期間(2020年度~2024年度)におけるCO2排出量の算定、第三者審査機関による検証とCO2排出量の削減が求められています。

●総量削減義務の対象事業所

2010年度より東京都が大規模事業者に向けた「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を開始しています。
「大規模事業者」は、本制度の義務対象者となり、第三計画期間(2020年度~2024年度)におけるCO2排出量の算定、第三者審査機関による検証とCO2排出量の削減が求められています。

■規模要件
前年度の燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間1,500kl以上

■削減義務対象者
原則として対象となる事業所の所有者
ただし、所有者以外の排出責任者として規則で定める者が届け出た場合は、その者が義務を負うことが可能

■事業所範囲
原則として建物、施設単位

■削減義務率
基準年度排出量に対して、
区分 削減義務率
Ⅰ-1 オフィスビル等と地域冷暖房施設(区分Ⅰ-2に該当する者を除く) 27%
Ⅰ-2 オフィスビル等のうち地域冷暖房等を多く利用している事業所 25%
区分Ⅰ-1、Ⅰ-2以外の事業所(工場等) 25%

■対象となる事業所の種類
  1. 「指定」地球温暖化対策事業所
    前年度の燃料、熱、電気の使用量が、原油換算で1,500kL以上の事業所
    毎年度の報告において、エネルギー起源CO2を含む、京都議定書の対象である温室効果6ガスの排出量を報告する義務を負います。ただし、報告するガスの中で、検証期間による検証の対象はエネルギー起源CO2のみです。

  2. 「特定」地球温暖化対策事業所
    3カ年度連続してエネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上の事業所
    総量削減義務の対象ガスは、エネルギー起源CO2のみです。特定地球温暖化対策事業所は、エネルギー起源CO2の排出総量を基準年度に比べて一定の比率削減する義務を負い、検証機関による検証が必要です。

- 詳しくは東京都環境局HPをご覧ください

■「埼玉県目標設定型排出量取引制度」との関係
東京都制度より1年遅れて「埼玉県目標設定型排出量取引制度」が開始され、東京都との排出量取引に関する連携協定が締結されました。
この結果、東京都と埼玉県の間でクレジットの相互利用が可能となり、例えば埼玉県で創出された「超過削減量」を、東京都の削減義務に利用可能となりました。

●検証実績

弊社は、温室効果ガス(GHG)排出量の審査におけるパイオニアです。東京都制度においては全義務保有事業所の約1割を占める約100件の検証を実施しています。

27%ないし25%の削減率という高い目標を達成するためには、認められた履行手段を把握し、自社にとって最も効率的な手段を特定し、計画的に実行していく必要があります。弊社は温室効果ガス排出量の審査を専門とし、排出量取引についての幅広い知識・経験を保有する審査員が多数在籍しております。そのため各事業所特有の課題や態様に的確かつ迅速に対応でき、また審査スケジュール等のご要望にも柔軟に対応させて頂きます。

検証プロセス


お問い合わせ

株式会社日本スマートエナジー認証機構 審査部
TEL:03-6262-1482 E-mail:jse@smart-energy.jp